金沢星の会・規 約

 
(名称・所在地)
第1条 本会は「金沢星の会」と称する。
    ※英文表記はKanazawa Hoshi-no-kai
   2 本会の所在地は会長宅とする。

(目的)
第2条 本会は、天文への興味を通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
    ・月例会の開催(毎月第2日曜日)
    ・天体観望・観測会の実施
    ・会報「COSMOS」の発行
    ・メーリングリストによる情報交換
    ・ホームページの公開・更新
    ・各地で開催される天体観察会などの協力(講師派遣)
    ・その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(組織)
第4条 本会はその目的に賛同する者およびその家族で構成する。
    ・一般会員
    ・学生会員(高校生以上)
    ・名誉会員
    ・家族会員(一般会員の家族)

(会費)
第5条 本会の運営のため、一般会員および学生会員より年会費を集める。
    ・一般会員 2,000円
    ・学生会員(高校生以上) 1,000円
    ・名誉会員(総会にて認定) 無料
    ・家族会員(一般会員の家族) 無料

(役員)
第6条 本会に次の役員を置くものとする。ただし、会計と事務局長の兼務を認める。
    (1) 会長 1名
    (2) 事務局長 1名
    (3) 会計 1名
    (4) 監事 1名
   2 役員は次の職務を行う。
    (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
    (2) 事務局長は、会の事務業務および会長の補佐を行う。
    (3) 会計は本会の会計業務を行う。
    (4) 監事は会務ならびに会計を監査する。

(役員の選出・任期)
第7条 会長の選出は会員の互選とする。
    会長の任期は特に設けないが、退任は本人の申し出または会員の要請により行うことができる。
   2 その他の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(総会)
第8条 総会は年1回、4月の月例会日に行う。但し、必要があると認めた場合は臨時に開催することができる。

第9条 総会では次の事項を議決する。
   ・事業計画
   ・予算の決定及び決算の承認
   ・規約の改正

第10条 会議の議決は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(会計)
第11条 本会の経費は会員の納入する会費及びその他の収入をもってこれにあてる。

第12条 会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。


付則
この規約は2005年1月9日から施行する。

付則
この改正規約は2014年1月13日から施行する。(第1条、第4条、第5条改定)

付則
この改正規約は2019年1月14日から施行する。但し、2019年度は
2019年1月1日から2020年3月31日までとする。(第8条、第12条改定)

付則
この改正規約は2019年4月15日から施行する。(第1条改定)